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3月9日(水) 参議院予算委員会の質問
福島みずほ

3月9日(水)参議院予算委員会で質問

丸川環境大臣の1ミリシーベルト発言、福島第1原発事故の自主避難者へのみなし仮設住宅支援打ち切り問題や、東電も旧原子力保安院も3・11よりも前に15メートルの津波が来る可能性があることを知りながらこれを隠してきたことなどについて質問しました。復興庁は自主避難者に関する情報を集めることもせずに、支援打ち切りをだけは一方的に決めてしまっています。事実に基づいた施策になっていません。全くのアベコベです。

 議事録(速報版)をご覧ください。

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福島みずほ君 社民党福島みずほです。

 まず、丸川大臣にお聞きをします。

 大臣は、年間百ミリシーベルトを下ったところは基準がないという発言をされました。どうしてこういう考え方になっていたんですか。

国務大臣丸川珠代君) 私の二月七日の講演における発言のうち、福島に関連する発言については既に撤回をさせていただきました。福島を始めとする被災者の皆様には、私の発言に関して御心配をお掛けし、誠に申し訳なく思っております。

   〔理事岡田広君退席、委員長着席〕

 そして、ICRPの考え方では、百ミリシーベルト以下のところについては、緊急被曝状況、また現存被曝状況、そして計画的被曝状況ということで、それぞれ仮説に基づいた放射線防護の目安を設けておりまして、私はそのように理解をしております。

福島みずほ君 どうして百ミリシーベルトを下ったところは基準がないという発言を当時されたのか、当時の認識をお聞きしています。あなたにこういう考え方を吹き込んだ人は誰ですか。

国務大臣丸川珠代君) ICRPは、百ミリシーベルトを下ったところは、直線的に被曝の線量とそしてその影響が比例をするという仮説のモデルを用いて防護基準を目安として設けているという理解をしております。

福島みずほ君 今日は、子供たちの学校の副読本、これ問題あると思いますが、一般公衆の年間線量限度一ミリシーベルトという副読本で子供たち勉強しているんですね。

 一ミリシーベルトだという理解はありますか。

国務大臣丸川珠代君) 計画的被曝状況において、放射線を出るような事業をやっていらっしゃる方が、一般の公衆に対して、自分たちが管理する目安として一ミリシーベルトを超えないようにするという考え方と、もう一つは、事故が起きた後、緊急被曝状況の後、現存被曝状況になったときに、二十ミリシーベルトから一ミリシーベルトの間の下方の方で漸進、だんだんと線量を減らしていくために、その中の目安として数字を取るということがございますが、その点を理解しております。
福島みずほ君 一般人の通常時の年間被曝線量一ミリシーベルトという理解はあるんですか。

国務大臣丸川珠代君) 法律の中に明確に一般の公衆の被曝の限度を一ミリシーベルトにしなさいというものはございません。

福島みずほ君 ICRPの勧告で、これは三・一一前も一ミリシーベルトが基準です。子供たちの副読本も一ミリシーベルトになっていますが、これは間違っているんですか。

国務大臣丸川珠代君) 一ミリシーベルトというのがちょうど現存被曝状況とそれから計画的被曝状況のどちらにも含まれている数字であるということは理解をしておりますが、副読本のことについては、大変恐縮ですが、所管外でございます。

福島みずほ君 ICRPの勧告が一般人の通常時の年間被曝線量限度、一ミリシーベルトとしているという理解はありますか。

国務大臣丸川珠代君) 先生が御指摘の点は計画的被曝状況のことをおっしゃっているんだと思いますが、それは一般的に事業者側が、その事業をやるに当たって、放射性同位元素を出すような事業をされているときに、その事業を管理するときに、自分たちの敷地の中で働く人たちではなくて、その敷地の外におられる一般公衆の方に一ミリシーベルトを超えるものを与えてはいけないという、そういう管理の目安でございます。

福島みずほ君 それが基準であれば、なぜ百ミリシーベルト以下となるんですか。

国務大臣丸川珠代君) 一ミリシーベルトを与えてはいけないというのは事業者の側の管理の目安でありまして、事故の直後は百ミリシーベルトから二十ミリシーベルトの範囲でという目安を政策的に取っていくわけでありますし、その後、事故が落ち着いてきたところで、今度は原状の復帰を目指していく中で、徐々に線量を下げていくために、現存被曝状況というものの中で、これは民主党政権時代にも示されていて、環境大臣も何度も御答弁になっておりますけれども、二十ミリシーベルトの次は例えば十ミリシーベルト、五ミリシーベルトというふうに、目安を設けて除染を進めていくということだと理解をしております。


福島みずほ君 現在、一ミリシーベルトが基準だという理解はありますか。

国務大臣丸川珠代君) 申し訳ありません、何の基準か教えていただけますでしょうか。

福島みずほ君 三・一一前も後も一般人の被曝線量の基準は一ミリシーベルトです。現在も一ミリシーベルトです。その理解はありますか。

国務大臣丸川珠代君) ですので、平時の計画的被曝状況の一ミリシーベルト以下といいますのは、放射能放射性物質を出されるような可能性のある事業者の方が、自分たちの敷地の中で働く人ではなくて、一般のその敷地の外の公衆の方々に一ミリシーベルトを超える線量を出すようなことをしてはいけないという管理の目安でございます。

福島みずほ君 一般公衆の人のが一ミリシーベルトだということが重要なんです。そのことについて理解がなく、百ミリシーベルト以下ということについては明確に間違っていますよ。

 次にお聞きをします。

 放射線管理区域の基準値の場所に一年間いたら、何ミリシーベルトになるか知っていますか。役人に聞かずに答えてください。

国務大臣丸川珠代君) 敷地境界の線量のことについておっしゃっているんだと思いますけれども、これについても実効線量一ミリシーベルトにならないように考えられて基準が設けられていると理解をしております。

福島みずほ君 何ミリシーベルトですか、放射線管理区域内、一年間。

国務大臣丸川珠代君) 通告はいただいておりませんけれども、五年で百ミリシーベルトと理解をしておりまして、一年では五十ミリシーベルトというのが研究所等で扱う障害防止法の基準になっておりますが。よろしいですか。

福島みずほ君 五・二ミリシーベルトです。

 白血病の労災認定の基準は、年間何ミリシーベルトか知っていますか。

国務大臣丸川珠代君) これも通告はいただいておりませんが、五ミリシーベルトです。

福島みずほ君 五ミリシーベルトです。

 ということは、一ミリシーベルトだって、だからこれ、百ミリシーベルトがいかに重いかということですよ。放射線管理区域は、防護服を着なければならないし、飲食も禁止なんですよ。五ミリシーベルトだって重いですよ。それを百ミリシーベルト以下と丸川大臣が当時発言したので、それはおかしいということなんですよ。

 次に、子ども・被災者支援法九条の下では、国は現在でも、支援対象地域からの避難者について、避難先における住居の確保に関する施策を講ずる責任があるが、間違いないですね。

国務大臣(高木毅君) 御指摘のとおり、子ども・被災者支援法第九条では、支援対象地域から移動して支援対象地域以外の地域で生活する被災者を支援するため、移動先における住宅の確保に関する施策を講ずるものとされているところでございます。

福島みずほ君 子ども・被災者支援法に基づいて実施されている数少ない施策の一つである公営住宅への入居円滑化によって実際に公営住宅に入居することができたのは、都道府県別に何世帯あるでしょうか。

国務大臣(高木毅君) 公営住宅への入居円滑化措置は、平成二十六年十月の開始以降、徐々に実施自治体が広がっておりまして、今年一月時点の調査で、委員は都道府県別とおっしゃっていますけれども、三十五都道県、十三政令市で実施しているところでございます。

 本措置を利用して入居の応募をする際には、避難元市町村が発行する居住実績証明書が必要となりますが、その発行件数は今年二月末時点で九十七件でございます。一方、証明書を受けた避難者が実際に公営住宅に応募したり入居するとは限らず、最終的に本支援措置を使って公営住宅に入居された方の数は、国としては把握はいたしておりません。

 いずれにせよ、避難されている方々には、安定した生活を実現するための選択肢の一つとして本措置を御活用いただきたいと考えているところでございます。

福島みずほ君 現在、復興庁で把握している避難区域外からの避難者のうち、二〇一七年三月のみなし仮設等の給与打切り後も避難先での居住を希望している者は何世帯ですか。

国務大臣(高木毅君) 福島県の推定によりますと、避難指示区域外から自主的に避難されている方は約一万八千人と承知をいたしております。

 現在、福島県において、こうした方を対象として、帰還や生活再建に向けた住宅の確保状況、あるいは意向の把握を目的とした住まいに関する意向調査を実施しているところと聞いておりまして、お尋ねのあった連絡先での居住を希望している世帯についてもこの意向調査の中で明らかになるものと考えているところでございます。

福島みずほ君 政府は把握していないんですか。

国務大臣(高木毅君) 先ほど申し上げたとおり、福島県において今一万八千人、避難指示区域外から自主的に避難されている方がいらっしゃると。そうした方々に対して今後生活再建に向けた様々な意向調査を実施していくということでございます。

そうした方に対して、これからの意向調査の中でいろんなことが明らかになるというふうに認識しているところでございます。

福島みずほ君 福島県が用意した総合的支援策、具体的には、福島県内外での公営住宅雇用促進住宅、UR賃貸住宅について、それぞれ何世帯の入居が可能と見込んでいますか。

国務大臣(高木毅君) 福島県が公表いたしました総合的な支援策によりますと、県外の公営住宅につきましては、子ども・被災者支援法による入居円滑化などの支援を各自治体に要請しておりまして、雇用促進住宅については、東日本の一部の空き住宅について新たな入居先として募集するが、今後、募集案内に向けて今詳細を調整中だと。あるいはまた、UR賃貸住宅につきましては、入居申込時の申込資格を緩和などを行うものと承知をいたしております。

 したがって、それぞれの入居可能な戸数を設けるものではないというふうに認識をいたしているところでございます。

福島みずほ君 避難先での居住希望世帯と福島県外で確保できている世帯の数を把握できて、今の現状で、ないわけですよね。そのギャップを埋めるために国はどのような施策を講ずるんですか。

国務大臣(高木毅君) 福島県が実施しております意向調査では、帰還や生活再建に向けた住宅の確保状況や意向の把握を行うこととされております。避難されている方には民間賃貸住宅あるいは公営住宅雇用促進住宅、UR賃貸住宅など様々な入居の御希望があると考えられます。調査結果等を踏まえまして、福島県において避難者それぞれの状況に応じた支援を行うものと考えておりまして、取組状況をしっかりと注視してまいりたい、そのように考えているところでございます。

福島みずほ君 政府は把握していないんでしょう。その結果は上がってきているんですか。