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3月9日(水) 参議院予算委員会の質問
福島みずほ

3月9日(水)参議院予算委員会で質問

丸川環境大臣の1ミリシーベルト発言、福島第1原発事故の自主避難者へのみなし仮設住宅支援打ち切り問題や、東電も旧原子力保安院も3・11よりも前に15メートルの津波が来る可能性があることを知りながらこれを隠してきたことなどについて質問しました。復興庁は自主避難者に関する情報を集めることもせずに、支援打ち切りをだけは一方的に決めてしまっています。事実に基づいた施策になっていません。全くのアベコベです。

 議事録(速報版)をご覧ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



福島みずほ君 社民党福島みずほです。

 まず、丸川大臣にお聞きをします。

 大臣は、年間百ミリシーベルトを下ったところは基準がないという発言をされました。どうしてこういう考え方になっていたんですか。

国務大臣丸川珠代君) 私の二月七日の講演における発言のうち、福島に関連する発言については既に撤回をさせていただきました。福島を始めとする被災者の皆様には、私の発言に関して御心配をお掛けし、誠に申し訳なく思っております。

   〔理事岡田広君退席、委員長着席〕

 そして、ICRPの考え方では、百ミリシーベルト以下のところについては、緊急被曝状況、また現存被曝状況、そして計画的被曝状況ということで、それぞれ仮説に基づいた放射線防護の目安を設けておりまして、私はそのように理解をしております。

福島みずほ君 どうして百ミリシーベルトを下ったところは基準がないという発言を当時されたのか、当時の認識をお聞きしています。あなたにこういう考え方を吹き込んだ人は誰ですか。

国務大臣丸川珠代君) ICRPは、百ミリシーベルトを下ったところは、直線的に被曝の線量とそしてその影響が比例をするという仮説のモデルを用いて防護基準を目安として設けているという理解をしております。

福島みずほ君 今日は、子供たちの学校の副読本、これ問題あると思いますが、一般公衆の年間線量限度一ミリシーベルトという副読本で子供たち勉強しているんですね。

 一ミリシーベルトだという理解はありますか。

国務大臣丸川珠代君) 計画的被曝状況において、放射線を出るような事業をやっていらっしゃる方が、一般の公衆に対して、自分たちが管理する目安として一ミリシーベルトを超えないようにするという考え方と、もう一つは、事故が起きた後、緊急被曝状況の後、現存被曝状況になったときに、二十ミリシーベルトから一ミリシーベルトの間の下方の方で漸進、だんだんと線量を減らしていくために、その中の目安として数字を取るということがございますが、その点を理解しております。
福島みずほ君 一般人の通常時の年間被曝線量一ミリシーベルトという理解はあるんですか。

国務大臣丸川珠代君) 法律の中に明確に一般の公衆の被曝の限度を一ミリシーベルトにしなさいというものはございません。

福島みずほ君 ICRPの勧告で、これは三・一一前も一ミリシーベルトが基準です。子供たちの副読本も一ミリシーベルトになっていますが、これは間違っているんですか。

国務大臣丸川珠代君) 一ミリシーベルトというのがちょうど現存被曝状況とそれから計画的被曝状況のどちらにも含まれている数字であるということは理解をしておりますが、副読本のことについては、大変恐縮ですが、所管外でございます。

福島みずほ君 ICRPの勧告が一般人の通常時の年間被曝線量限度、一ミリシーベルトとしているという理解はありますか。

国務大臣丸川珠代君) 先生が御指摘の点は計画的被曝状況のことをおっしゃっているんだと思いますが、それは一般的に事業者側が、その事業をやるに当たって、放射性同位元素を出すような事業をされているときに、その事業を管理するときに、自分たちの敷地の中で働く人たちではなくて、その敷地の外におられる一般公衆の方に一ミリシーベルトを超えるものを与えてはいけないという、そういう管理の目安でございます。

福島みずほ君 それが基準であれば、なぜ百ミリシーベルト以下となるんですか。

国務大臣丸川珠代君) 一ミリシーベルトを与えてはいけないというのは事業者の側の管理の目安でありまして、事故の直後は百ミリシーベルトから二十ミリシーベルトの範囲でという目安を政策的に取っていくわけでありますし、その後、事故が落ち着いてきたところで、今度は原状の復帰を目指していく中で、徐々に線量を下げていくために、現存被曝状況というものの中で、これは民主党政権時代にも示されていて、環境大臣も何度も御答弁になっておりますけれども、二十ミリシーベルトの次は例えば十ミリシーベルト、五ミリシーベルトというふうに、目安を設けて除染を進めていくということだと理解をしております。


福島みずほ君 現在、一ミリシーベルトが基準だという理解はありますか。

国務大臣丸川珠代君) 申し訳ありません、何の基準か教えていただけますでしょうか。

福島みずほ君 三・一一前も後も一般人の被曝線量の基準は一ミリシーベルトです。現在も一ミリシーベルトです。その理解はありますか。

国務大臣丸川珠代君) ですので、平時の計画的被曝状況の一ミリシーベルト以下といいますのは、放射能放射性物質を出されるような可能性のある事業者の方が、自分たちの敷地の中で働く人ではなくて、一般のその敷地の外の公衆の方々に一ミリシーベルトを超える線量を出すようなことをしてはいけないという管理の目安でございます。

福島みずほ君 一般公衆の人のが一ミリシーベルトだということが重要なんです。そのことについて理解がなく、百ミリシーベルト以下ということについては明確に間違っていますよ。

 次にお聞きをします。

 放射線管理区域の基準値の場所に一年間いたら、何ミリシーベルトになるか知っていますか。役人に聞かずに答えてください。

国務大臣丸川珠代君) 敷地境界の線量のことについておっしゃっているんだと思いますけれども、これについても実効線量一ミリシーベルトにならないように考えられて基準が設けられていると理解をしております。

福島みずほ君 何ミリシーベルトですか、放射線管理区域内、一年間。

国務大臣丸川珠代君) 通告はいただいておりませんけれども、五年で百ミリシーベルトと理解をしておりまして、一年では五十ミリシーベルトというのが研究所等で扱う障害防止法の基準になっておりますが。よろしいですか。

福島みずほ君 五・二ミリシーベルトです。

 白血病の労災認定の基準は、年間何ミリシーベルトか知っていますか。

国務大臣丸川珠代君) これも通告はいただいておりませんが、五ミリシーベルトです。

福島みずほ君 五ミリシーベルトです。

 ということは、一ミリシーベルトだって、だからこれ、百ミリシーベルトがいかに重いかということですよ。放射線管理区域は、防護服を着なければならないし、飲食も禁止なんですよ。五ミリシーベルトだって重いですよ。それを百ミリシーベルト以下と丸川大臣が当時発言したので、それはおかしいということなんですよ。

 次に、子ども・被災者支援法九条の下では、国は現在でも、支援対象地域からの避難者について、避難先における住居の確保に関する施策を講ずる責任があるが、間違いないですね。

国務大臣(高木毅君) 御指摘のとおり、子ども・被災者支援法第九条では、支援対象地域から移動して支援対象地域以外の地域で生活する被災者を支援するため、移動先における住宅の確保に関する施策を講ずるものとされているところでございます。

福島みずほ君 子ども・被災者支援法に基づいて実施されている数少ない施策の一つである公営住宅への入居円滑化によって実際に公営住宅に入居することができたのは、都道府県別に何世帯あるでしょうか。

国務大臣(高木毅君) 公営住宅への入居円滑化措置は、平成二十六年十月の開始以降、徐々に実施自治体が広がっておりまして、今年一月時点の調査で、委員は都道府県別とおっしゃっていますけれども、三十五都道県、十三政令市で実施しているところでございます。

 本措置を利用して入居の応募をする際には、避難元市町村が発行する居住実績証明書が必要となりますが、その発行件数は今年二月末時点で九十七件でございます。一方、証明書を受けた避難者が実際に公営住宅に応募したり入居するとは限らず、最終的に本支援措置を使って公営住宅に入居された方の数は、国としては把握はいたしておりません。

 いずれにせよ、避難されている方々には、安定した生活を実現するための選択肢の一つとして本措置を御活用いただきたいと考えているところでございます。

福島みずほ君 現在、復興庁で把握している避難区域外からの避難者のうち、二〇一七年三月のみなし仮設等の給与打切り後も避難先での居住を希望している者は何世帯ですか。

国務大臣(高木毅君) 福島県の推定によりますと、避難指示区域外から自主的に避難されている方は約一万八千人と承知をいたしております。

 現在、福島県において、こうした方を対象として、帰還や生活再建に向けた住宅の確保状況、あるいは意向の把握を目的とした住まいに関する意向調査を実施しているところと聞いておりまして、お尋ねのあった連絡先での居住を希望している世帯についてもこの意向調査の中で明らかになるものと考えているところでございます。

福島みずほ君 政府は把握していないんですか。

国務大臣(高木毅君) 先ほど申し上げたとおり、福島県において今一万八千人、避難指示区域外から自主的に避難されている方がいらっしゃると。そうした方々に対して今後生活再建に向けた様々な意向調査を実施していくということでございます。

そうした方に対して、これからの意向調査の中でいろんなことが明らかになるというふうに認識しているところでございます。

福島みずほ君 福島県が用意した総合的支援策、具体的には、福島県内外での公営住宅雇用促進住宅、UR賃貸住宅について、それぞれ何世帯の入居が可能と見込んでいますか。

国務大臣(高木毅君) 福島県が公表いたしました総合的な支援策によりますと、県外の公営住宅につきましては、子ども・被災者支援法による入居円滑化などの支援を各自治体に要請しておりまして、雇用促進住宅については、東日本の一部の空き住宅について新たな入居先として募集するが、今後、募集案内に向けて今詳細を調整中だと。あるいはまた、UR賃貸住宅につきましては、入居申込時の申込資格を緩和などを行うものと承知をいたしております。

 したがって、それぞれの入居可能な戸数を設けるものではないというふうに認識をいたしているところでございます。

福島みずほ君 避難先での居住希望世帯と福島県外で確保できている世帯の数を把握できて、今の現状で、ないわけですよね。そのギャップを埋めるために国はどのような施策を講ずるんですか。

国務大臣(高木毅君) 福島県が実施しております意向調査では、帰還や生活再建に向けた住宅の確保状況や意向の把握を行うこととされております。避難されている方には民間賃貸住宅あるいは公営住宅雇用促進住宅、UR賃貸住宅など様々な入居の御希望があると考えられます。調査結果等を踏まえまして、福島県において避難者それぞれの状況に応じた支援を行うものと考えておりまして、取組状況をしっかりと注視してまいりたい、そのように考えているところでございます。

福島みずほ君 政府は把握していないんでしょう。その結果は上がってきているんですか。

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3月9日(水) 参議院予算委員会の質問
福島みずほ

3月9日(水)参議院予算委員会で質問

丸川環境大臣の1ミリシーベルト発言、福島第1原発事故の自主避難者へのみなし仮設住宅支援打ち切り問題や、東電も旧原子力保安院も3・11よりも前に15メートルの津波が来る可能性があることを知りながらこれを隠してきたことなどについて質問しました。復興庁は自主避難者に関する情報を集めることもせずに、支援打ち切りをだけは一方的に決めてしまっています。事実に基づいた施策になっていません。全くのアベコベです。

 議事録(速報版)をご覧ください。

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福島みずほ君 社民党福島みずほです。

 まず、丸川大臣にお聞きをします。

 大臣は、年間百ミリシーベルトを下ったところは基準がないという発言をされました。どうしてこういう考え方になっていたんですか。

国務大臣丸川珠代君) 私の二月七日の講演における発言のうち、福島に関連する発言については既に撤回をさせていただきました。福島を始めとする被災者の皆様には、私の発言に関して御心配をお掛けし、誠に申し訳なく思っております。

   〔理事岡田広君退席、委員長着席〕

 そして、ICRPの考え方では、百ミリシーベルト以下のところについては、緊急被曝状況、また現存被曝状況、そして計画的被曝状況ということで、それぞれ仮説に基づいた放射線防護の目安を設けておりまして、私はそのように理解をしております。

福島みずほ君 どうして百ミリシーベルトを下ったところは基準がないという発言を当時されたのか、当時の認識をお聞きしています。あなたにこういう考え方を吹き込んだ人は誰ですか。

国務大臣丸川珠代君) ICRPは、百ミリシーベルトを下ったところは、直線的に被曝の線量とそしてその影響が比例をするという仮説のモデルを用いて防護基準を目安として設けているという理解をしております。

福島みずほ君 今日は、子供たちの学校の副読本、これ問題あると思いますが、一般公衆の年間線量限度一ミリシーベルトという副読本で子供たち勉強しているんですね。

 一ミリシーベルトだという理解はありますか。

国務大臣丸川珠代君) 計画的被曝状況において、放射線を出るような事業をやっていらっしゃる方が、一般の公衆に対して、自分たちが管理する目安として一ミリシーベルトを超えないようにするという考え方と、もう一つは、事故が起きた後、緊急被曝状況の後、現存被曝状況になったときに、二十ミリシーベルトから一ミリシーベルトの間の下方の方で漸進、だんだんと線量を減らしていくために、その中の目安として数字を取るということがございますが、その点を理解しております。
福島みずほ君 一般人の通常時の年間被曝線量一ミリシーベルトという理解はあるんですか。

国務大臣丸川珠代君) 法律の中に明確に一般の公衆の被曝の限度を一ミリシーベルトにしなさいというものはございません。

福島みずほ君 ICRPの勧告で、これは三・一一前も一ミリシーベルトが基準です。子供たちの副読本も一ミリシーベルトになっていますが、これは間違っているんですか。

国務大臣丸川珠代君) 一ミリシーベルトというのがちょうど現存被曝状況とそれから計画的被曝状況のどちらにも含まれている数字であるということは理解をしておりますが、副読本のことについては、大変恐縮ですが、所管外でございます。

福島みずほ君 ICRPの勧告が一般人の通常時の年間被曝線量限度、一ミリシーベルトとしているという理解はありますか。

国務大臣丸川珠代君) 先生が御指摘の点は計画的被曝状況のことをおっしゃっているんだと思いますが、それは一般的に事業者側が、その事業をやるに当たって、放射性同位元素を出すような事業をされているときに、その事業を管理するときに、自分たちの敷地の中で働く人たちではなくて、その敷地の外におられる一般公衆の方に一ミリシーベルトを超えるものを与えてはいけないという、そういう管理の目安でございます。

福島みずほ君 それが基準であれば、なぜ百ミリシーベルト以下となるんですか。

国務大臣丸川珠代君) 一ミリシーベルトを与えてはいけないというのは事業者の側の管理の目安でありまして、事故の直後は百ミリシーベルトから二十ミリシーベルトの範囲でという目安を政策的に取っていくわけでありますし、その後、事故が落ち着いてきたところで、今度は原状の復帰を目指していく中で、徐々に線量を下げていくために、現存被曝状況というものの中で、これは民主党政権時代にも示されていて、環境大臣も何度も御答弁になっておりますけれども、二十ミリシーベルトの次は例えば十ミリシーベルト、五ミリシーベルトというふうに、目安を設けて除染を進めていくということだと理解をしております。


福島みずほ君 現在、一ミリシーベルトが基準だという理解はありますか。

国務大臣丸川珠代君) 申し訳ありません、何の基準か教えていただけますでしょうか。

福島みずほ君 三・一一前も後も一般人の被曝線量の基準は一ミリシーベルトです。現在も一ミリシーベルトです。その理解はありますか。

国務大臣丸川珠代君) ですので、平時の計画的被曝状況の一ミリシーベルト以下といいますのは、放射能放射性物質を出されるような可能性のある事業者の方が、自分たちの敷地の中で働く人ではなくて、一般のその敷地の外の公衆の方々に一ミリシーベルトを超える線量を出すようなことをしてはいけないという管理の目安でございます。

福島みずほ君 一般公衆の人のが一ミリシーベルトだということが重要なんです。そのことについて理解がなく、百ミリシーベルト以下ということについては明確に間違っていますよ。

 次にお聞きをします。

 放射線管理区域の基準値の場所に一年間いたら、何ミリシーベルトになるか知っていますか。役人に聞かずに答えてください。

国務大臣丸川珠代君) 敷地境界の線量のことについておっしゃっているんだと思いますけれども、これについても実効線量一ミリシーベルトにならないように考えられて基準が設けられていると理解をしております。

福島みずほ君 何ミリシーベルトですか、放射線管理区域内、一年間。

国務大臣丸川珠代君) 通告はいただいておりませんけれども、五年で百ミリシーベルトと理解をしておりまして、一年では五十ミリシーベルトというのが研究所等で扱う障害防止法の基準になっておりますが。よろしいですか。

福島みずほ君 五・二ミリシーベルトです。

 白血病の労災認定の基準は、年間何ミリシーベルトか知っていますか。

国務大臣丸川珠代君) これも通告はいただいておりませんが、五ミリシーベルトです。

福島みずほ君 五ミリシーベルトです。

 ということは、一ミリシーベルトだって、だからこれ、百ミリシーベルトがいかに重いかということですよ。放射線管理区域は、防護服を着なければならないし、飲食も禁止なんですよ。五ミリシーベルトだって重いですよ。それを百ミリシーベルト以下と丸川大臣が当時発言したので、それはおかしいということなんですよ。

 次に、子ども・被災者支援法九条の下では、国は現在でも、支援対象地域からの避難者について、避難先における住居の確保に関する施策を講ずる責任があるが、間違いないですね。

国務大臣(高木毅君) 御指摘のとおり、子ども・被災者支援法第九条では、支援対象地域から移動して支援対象地域以外の地域で生活する被災者を支援するため、移動先における住宅の確保に関する施策を講ずるものとされているところでございます。

福島みずほ君 子ども・被災者支援法に基づいて実施されている数少ない施策の一つである公営住宅への入居円滑化によって実際に公営住宅に入居することができたのは、都道府県別に何世帯あるでしょうか。

国務大臣(高木毅君) 公営住宅への入居円滑化措置は、平成二十六年十月の開始以降、徐々に実施自治体が広がっておりまして、今年一月時点の調査で、委員は都道府県別とおっしゃっていますけれども、三十五都道県、十三政令市で実施しているところでございます。

 本措置を利用して入居の応募をする際には、避難元市町村が発行する居住実績証明書が必要となりますが、その発行件数は今年二月末時点で九十七件でございます。一方、証明書を受けた避難者が実際に公営住宅に応募したり入居するとは限らず、最終的に本支援措置を使って公営住宅に入居された方の数は、国としては把握はいたしておりません。

 いずれにせよ、避難されている方々には、安定した生活を実現するための選択肢の一つとして本措置を御活用いただきたいと考えているところでございます。

福島みずほ君 現在、復興庁で把握している避難区域外からの避難者のうち、二〇一七年三月のみなし仮設等の給与打切り後も避難先での居住を希望している者は何世帯ですか。

国務大臣(高木毅君) 福島県の推定によりますと、避難指示区域外から自主的に避難されている方は約一万八千人と承知をいたしております。

 現在、福島県において、こうした方を対象として、帰還や生活再建に向けた住宅の確保状況、あるいは意向の把握を目的とした住まいに関する意向調査を実施しているところと聞いておりまして、お尋ねのあった連絡先での居住を希望している世帯についてもこの意向調査の中で明らかになるものと考えているところでございます。

福島みずほ君 政府は把握していないんですか。

国務大臣(高木毅君) 先ほど申し上げたとおり、福島県において今一万八千人、避難指示区域外から自主的に避難されている方がいらっしゃると。そうした方々に対して今後生活再建に向けた様々な意向調査を実施していくということでございます。

そうした方に対して、これからの意向調査の中でいろんなことが明らかになるというふうに認識しているところでございます。

福島みずほ君 福島県が用意した総合的支援策、具体的には、福島県内外での公営住宅雇用促進住宅、UR賃貸住宅について、それぞれ何世帯の入居が可能と見込んでいますか。

国務大臣(高木毅君) 福島県が公表いたしました総合的な支援策によりますと、県外の公営住宅につきましては、子ども・被災者支援法による入居円滑化などの支援を各自治体に要請しておりまして、雇用促進住宅については、東日本の一部の空き住宅について新たな入居先として募集するが、今後、募集案内に向けて今詳細を調整中だと。あるいはまた、UR賃貸住宅につきましては、入居申込時の申込資格を緩和などを行うものと承知をいたしております。

 したがって、それぞれの入居可能な戸数を設けるものではないというふうに認識をいたしているところでございます。

福島みずほ君 避難先での居住希望世帯と福島県外で確保できている世帯の数を把握できて、今の現状で、ないわけですよね。そのギャップを埋めるために国はどのような施策を講ずるんですか。

国務大臣(高木毅君) 福島県が実施しております意向調査では、帰還や生活再建に向けた住宅の確保状況や意向の把握を行うこととされております。避難されている方には民間賃貸住宅あるいは公営住宅雇用促進住宅、UR賃貸住宅など様々な入居の御希望があると考えられます。調査結果等を踏まえまして、福島県において避難者それぞれの状況に応じた支援を行うものと考えておりまして、取組状況をしっかりと注視してまいりたい、そのように考えているところでございます。

福島みずほ君 政府は把握していないんでしょう。その結果は上がってきているんですか。


教員集団が、他人が起こした万引き犯罪を、無関係の者、すなわち、無実の者の指導記録に記載し、冤罪記録を根拠として、 無実の者の進路を封鎖したが故に、無実の者は絶望し自殺しました。むごい事実です。

かつて万引き犯罪を調査担当したすべての教員ならびに、今回進路を封鎖した担当教員は、総員懲戒免職として

公教育の場から

永久追放処分するのが、

妥当な処分です。

以下は

東京新聞記事です。

広島・中3自殺 三者懇談日に 町教委「誤った進路指導が原因」
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2016年3月9日 朝刊
生徒が自殺した問題で、記者会見する府中町教育委員会高杉良知教育長(左)と府中緑ケ丘中の坂元弘校長=8日夜、広島県府中町
 広島県府中町の町立府中緑ケ丘中三年の男子生徒(15)が昨年十二月、自宅で自殺した問題で、生徒が一年生の時に万引をしたことがあるとの記録を理由に志望校の推薦を出せないとの話を、学校側が三者懇談で両親に伝えていたことが八日、分かった。生徒は事前に推薦を出せないと告げられており、三者懇談を欠席、その日に亡くなった。
 自殺後の調査で、万引したのは別の生徒で、記録が誤っていたことが判明。一年生当時の生徒指導の会議で別人と認識されていたのに、学校側が元のデータを修正せず、今回の進路指導で誤った資料がそのまま使われていた。
 町教育委員会高杉良知(りょうち)教育長は八日夜、記者会見し「あってはならないことが起きた。心からおわび申し上げます」と謝罪。「引き金になったかどうかは別にして、誤った記録に基づく指導が(自殺の)原因にあるのは間違いない」と話した。今後、第三者委員会を設置して経緯を調査する。
 会見前に学校内で開かれた保護者説明会では、学校側の情報管理や対応に批判が集中した。
 会見には坂元弘校長も同席。説明によると、生徒は公立高校を第一志望とし、受験するために校長の推薦が必要な私立高校を第二志望にしていた。
 担任教諭は昨年十一月中旬以降、教室前の廊下で万引の記録に間違いがないか生徒に聞いたが、時期や場所の確認は不十分だった。担任は生徒が否定したと認識していなかった、としている。
 担任は十二月八日の三者懇談で両親と会ったが、生徒は姿を見せず、同日夕、自宅で自殺しているのを父親が見つけた。遺書のようなものもあった。
 学校側は翌九日、全校集会で生徒が亡くなったことを伝えたが、自殺については伏せていた。
 また、町教委は「同級生の動揺を避けてほしいと遺族から要望があった」として約三カ月間、公表しなかった。
◆保護者会で疑問の声次々
 町立府中緑ケ丘中学校によると、体育館で開かれた保護者会には約四百五十人が出席。保護者からは「なぜ亡くなったのか」など次々と疑問の声が上がった。  保護者会には、亡くなった男子生徒の両親も出席。母親は「勉強もできて、何でもがんばる自慢の息子でした」と述べた。最初は冷静だったが、泣きじゃくる時もあったという。  男子生徒と同じ学年の長男がいる男性(47)は「先生が生徒の言葉に耳を傾けていれば防げたはずだ。親身に調べればよかった」と厳しく批判した。  遺族の代理人弁護士は取材に「(男子生徒の家族は)大きな出来事で、どう対処していいのか整理ができていない様子だ。第三者委員会の報告を待ち、対応を検討したい」と話した。生徒の自宅には、花を手にした親族とみられる男性らが訪ね「話せることはない」と言葉少なだった。
◆教育者の配慮欠く
 東京聖栄大の有村久春教授(生徒指導論)の話 基本に立ち返っていれば起きるはずのなかったミスで、学校は教育者としての配慮をあまりにも欠いている。文部科学省の中学校学習指導要領は、生徒の良い点や進歩の状況、指導の過程と成果について積極的に評価するよう定めている。今回のように万引の非行記録だけで生徒の進路を閉ざそうとすること自体が、教育の指導原則から外れた行為だ。

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以下はブロゴス記事です

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”闇”を感じる謝罪会見
宮川 典子

「ともに笑う あなたと!」

こんにちは。宮川典子です。
あっという間に毎日がすぎ、あっという間に3月です。
花粉症に悩まされている方もいらっしゃると思いますが、
お元気にお過ごしでしょうか。

私は、といえば、現在は各委員会が”満開”状態で、
今日は法務委員会での質問を抱えながら、
委員会の3つ掛け持ちで、国会内を走り回っていました。
なお、法務委員会での質疑は「衆議院インターネット中継」で
ご覧いただくことができます。
もしよろしければ、ご一覧いだたけましたら光栄です。

・・・さて。
今日は、この事件についてです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160309-00000026-mai-soci

どんなに無念だったでしょう。
そして、自殺だと初めて知らされた周りの生徒たちは
きっとそれぞれの心の中に傷を負ったはす。
本当に、胸が痛みます。
そんな思いで今朝から謝罪会見の様子を見ていたのですが、
もちろん怒りを感じながらも、それ以上に疑念が浮かびます。

<疑念?>
当該生徒が万引きをしていない事実は、
生徒指導も含め周りの教師も知っていたはず。
どうして誤った指導を正すことができなかったのか。

<疑念?>
廊下での立ち話を「面談による進路指導」としていたとあるが、
どうして当該教師はそんな”ウソ”をついたのか。

<疑念?>
「5回面談をした」との報告があったが、
触法行為によって専願推薦ができないのであれば
5回も面談をする前に保護者をまじえて面談しているはず。
誤解だったとはいえ、触法行為があった場合の指導として
保護者をまじえず生徒だけに話し続けたのはなぜか。
生徒に親を説得するように促したのはなぜか。

<疑念?>
当該生徒の万引きは誤述であったことが訂正された資料が
サーバーに”別ファイル”として置かれていた。
仰々しくも”別ファイル”がありながら、
本データが訂正されていない理由は何だったのか。

<疑念?>
もし事実として触法行為があったならば、
当該生徒は自分自身で命を落とさず、反論していたはず。
反論できたにもかかわらず、自ら死を選んだ。
あくまでも「万引き誤認」は”表の理由”であり、
本当は別の真実があるのではないか。


実は私自身、担任教師から”冤罪”をかけられ、
数週間にわたって何十時間も詰問された経験があります。
結局は、私を陥れるための担任教師の狂言であり、
私が盗んだとしたクラスの女子全員の絵の具セットは
その教師のロッカーの中に隠されていました。

こんな経験をした私には、今回の謝罪会見の向こう側に
”闇”を感じずにはいられません。

してもない触法行為について問い詰めるのは言うまでもなく、
もしもそれ以上の不当な扱いを生徒に対してしていたのなら・・・。
決して許されることではないと思います。
もちろん、職務上、指導内容の誤述など許されるはずもなく、
厳重な処分が必要であることも申し添えておきます。

徹底した調査により、真実が明らかにされることを
心から祈っております。


【追伸】
でも、それでも、やっぱり死んではダメ。
こんな不当な扱いで失われていい命などない。
どんなことがあっても自分の味方をしてくれる人はいる。
そのことを、改めてここから叫びたい。
そんな気分です。

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以下は、中日新聞記事より

生徒名を口頭で聞き誤記 広島・中3自殺、全校集会で校長謝罪

2016/3/9 夕刊

 広島県府中町立府中緑ケ丘中三年の男子生徒(15)が、誤った万引記録に基づく進路指導を受けた後に自殺した問題で、生徒指導会議用の資料を作った教諭が、実際に万引した生徒の名前を別の教諭から口頭で伝えられたのに、誤って男子生徒の名前を記載していたことが分かった。

 学校は九日午前、全校集会を開催。坂元弘校長が、

不適切な進路指導があったことや、

生徒が死亡した翌日の全校集会で自殺したことを伏せ急性心不全で亡くなったと伝えていたこと

を謝罪した。

学校は全生徒にアンケートを実施する。

 会議は別の生徒による万引があった二〇一三年十月に開かれた。

誤記した教諭は会議前に口頭で報告を受けた際にメモを取っていなかった。

「なぜ間違えたのか覚えていない」

と話している。

 会議の場で間違いが指摘され、出席した教諭らは手元の資料を直したが、

校内のサーバーに保存された元の電子データは誤った内容のまま放置された。

 生徒の自殺後、当時の教諭らの聞き取りから万引をしたのは別の生徒だったことが判明した。

教育委員会によると、非行事実があった場合、通常は指導教諭が反省文や、保護者の意見などの記録をノートに残すが、このケースは残っていなかった。

 男子生徒は、一年生の時に万引をしたことがあるとの記録を理由に志望校の推薦を出せないと担任から言われ、昨年十二月八日、両親を交えた三者懇談を欠席し、その日に亡くなった。

 遺族は「ずさんなデータ管理、間違った進路指導がなければ、わが子が命を絶つことは決してなかった」とのコメントを出した。