自治会が山車を造ると、全世帯に回覧し、66世帯が会場に集まる

憲法第20条・89条、民法総則に違反抵触する、自治会による山車の新造の賛否を問う集会が開かれました。

会議の冒頭で自治会長が、地区連合自治会長会議で、市が資料を配布し、その資料の中で、祭りで御輿や山車を用いた賑やかし引き回しは、神道の行事ではなく、単なるイベントであり宗教性はないと言っていますので、

今回、山車が老朽化したので、新造するに際しては、

自治会として全世帯に均等割りして、資金を配分課金し、新造することと、

しますが、