ブラック労働禁止と被虐待児童の生命を配慮するのが基本ですね

毎日新聞記事に依りますと

①では、ブラック企業訴訟

:3年闘った女性

「勇気出し声上げて」

2016年12月16日

 違法な長時間労働を強制されたなどとして、20代の元従業員の男女6人が、仙台市青葉区のマッサージ師派遣会社「REジャパン」=昨年3月に破産=の会社役員らに約3600万円の損害賠償を求めた訴訟は先月9日、仙台地裁で和解が成立した。3年間に及ぶ裁判を闘った原告の女性(27)=仙台市若林区=が毎日新聞の取材に応じ、「一人で思い悩まずに勇気を出して声を上げてほしい」と訴えた。【本橋敦子】

 女性は2010年4月に入社。宮城県内のホテルなどでマッサージやエステの施術師として働いた。しかし間もなくして、入社前の会社側の説明と勤務実態が違うことに気が付いた。求人によると、勤務時間は午後4〜11時となっていたが、実際は午後1時からの朝礼への参加やサービス残業を強いられた。そして確定申告をした際に源泉徴収票を見て、自分が正社員ではなく、個人事業主として扱われる「外交員」だったことに気がついた。社会保険にも加入していなかった。

 上司からの激しいパワハラ被害にも苦しんだ。月約50万円のノルマを課せられ、それに見合う1日の売り上げを達成できなかった場合、朝礼で接客マニュアルを全従業員の前で暗唱させられた。社長室に呼び出され、複数の上司に「売り上げが悪い理由を考えろ」と責められたこともあった。

 女性は13年5月ごろ、「会社を辞めたい」と申し出たが、社長は取り合わなかった。「社長は『人は宝だ』と言っていたが、大事にされたと感じたことは一度もなかった」。他人との会話を苦痛に感じるようになり、全身の倦怠(けんたい)感に苦しんだ。13年7月に退職した。

 その後、労働問題に取り組むNPO法人POSSE(ポッセ)などの支援を受け、元同僚と一緒に同11月に提訴。会社側への怒りから始めた裁判だったが、次第に「同じ思いをしている仲間の励みになれたら」との思いが強くなっていった。そして提訴から約3年後の先月、会社側からの解決金と文書による謝罪を勝ち取った。

 大手広告代理店・電通の新入社員が過労自殺したことなどを受け、ブラック企業の問題に注目が集まる。女性は言う。「ブラック企業で苦しんでいる人たちに『一人じゃないよ』と伝えたい。勇気を出して相談すれば、必ず誰かが助けてくれる。絶対に命を無駄にしないでほしい」


②では
「委託先となる里親家庭や施設に空きが少ないこと

や、

委託への親の同意取得に手間取ることがある。

その間、

子どもは通学や外出が制限され
親も親権が一部停止されるなど
権利の大きな制約が生じる。」

から、改正が必要だと官僚は企画しているという。

現行の児童福祉法
第一章 総則
第一条  全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
第二条  全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
○2  児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。
○3  国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
第三条  前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
第一節 国及び地方公共団体の責務
第三条の二  国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない。ただし、児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつては児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。
第三条の三  市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、基礎的な地方公共団体として、第十条第一項各号に掲げる業務の実施、障害児通所給付費の支給、第二十四条第一項の規定による保育の実施その他この法律に基づく児童の身近な場所における児童の福祉に関する支援に係る業務を適切に行わなければならない。
○2  都道府県は、市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、専門的な知識及び技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な業務として、第十一条第一項各号に掲げる業務の実施、小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児入所給付費の支給、第二十七条第一項第三号の規定による委託又は入所の措置その他この法律に基づく児童の福祉に関する業務を適切に行わなければならない。
○3  国は、市町村及び都道府県の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、児童が適切に養育される体制の確保に関する施策、市町村及び都道府県に対する助言及び情報の提供その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
第二節 定義
第四条  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一  乳児 満一歳に満たない者
二  幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
三  少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者
○2  この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。
第五条  この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。
第六条  この法律で、保護者とは、第十九条の三、第五十七条の三第二項、第五十七条の三の三第二項及び第五十七条の四第二項を除き、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
第六条の二  この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下「児童等」という。)が当該疾病にかかつていることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであつて、療養のために多額の費用を要するものとして厚生労働大臣社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病をいう。
○2  この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは、都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。)に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童等(政令で定めるものに限る。以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)であつて、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる医療(当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。)をいう。
第六条の二の二  この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。
○2  この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
○3  この法律で、医療型児童発達支援とは、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童につき、医療型児童発達支援センター又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定発達支援医療機関」という。)に通わせ、児童発達支援及び治療を行うことをいう。
○4  この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
等規定されています。

このうち、第三条の二  国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない。ただし、児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつては児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。
部分の縮小を図ることが報道されているのです。

以下は、毎日新聞記事です。
「児相一時保護:2カ月超なら家裁判断 長期化を抑制
2016年12月12日

 児童相談所(児相)が虐待などを受けた子どもを親元から引き離す一時保護について、厚生労働省は親の同意がないまま法定の2カ月を超えて保護を続ける場合、家庭裁判所の許可を必要とする制度導入の方針を固めた。司法関与を強めることで手続きの適正性を担保し、一時保護の長期化を抑制する狙いがある。同省の有識者検討会が12日まとめた論点整理を踏まえ、関係省庁と来春を目指した児童福祉法改正などの協議を始める。

 厚労省によると、2014年度に全国の児相が子どもの一時保護を終了した件数は3万5174件で、10年前の約1.4倍に増加。児童福祉法は保護期間を2カ月以内としているが、検討会が今年4〜9月の実績1万99件を調査したところ、約12%の1204件は2カ月以上で、うち156件は親の同意がなかった。保護期間が半年や2年を超えるケースも複数あった。

 長期化の背景には、委託先となる里親家庭や施設に空きが少ないことや、委託への親の同意取得に手間取ることがある。その間、子どもは通学や外出が制限され、親も親権が一部停止されるなど、権利の大きな制約が生じる。同意がない場合に延長の可否を決める審議会についても「事実上すべて認めており、意味がない」と空洞化を指摘する声がある。

 一方、家裁の関与は、申し立ての準備などで児相の負担が増すため、検討会で「迅速な保護を妨げる」との慎重意見も相次いだ。このため厚労省は一時保護の事前の司法審査導入も将来の視野に入れつつ、まず2カ月を超える不同意のケースで導入すべきだと判断した。体制強化に児相への弁護士の配置などを進める。

 また、虐待の再発防止策として、家裁が保護者に児相の指導に従うよう促す仕組みの導入も検討する。【黒田阿紗子】

 【ことば】子どもの一時保護

 虐待をした保護者らから子どもを離して安全を確保するため、児童相談所が付属の一時保護所などに入所さ