未必の故意による殺人の共謀共同正犯ではありませんか
裁判員らは、検察の訴因変更を求め、未必の故意による殺人の共謀共同正犯として、裁くのが正義であったと思うが、如何か。
2016-11-10 19:41
◎運転の男2人に懲役23年=一家5人死傷、危険運転認定―
札幌地裁
北海道砂川市で昨年6月、会社員永桶弘一さん=当時(44)=一家5人が死傷した衝突事故で、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた
建設業谷越隆司(28)、
無職古味竜一(28)
両被告の裁判員裁判の判決が10日、札幌地裁であった。
田尻克巳裁判長は
争点となっていた危険運転の共謀成立を認めた上で、
「身勝手極まりなく、厳しく非難されなければならない」
と述べ、
両被告に求刑通り懲役23年を言い渡した。
田尻裁判長は
「2人の車が相前後して走行していることなどを考えれば、互いの速度を競うように高速度で走行していたことは明らかだ」と指摘。
「相当程度の時間、赤信号が容易に認識できる状況であったのに、2人とも停止または減速することなく交差点に進入した」
として、赤信号を無視したと判断した。
追走していた古味被告側は、衝突事故そのものは谷越被告が起こしたとして無罪を主張していたが、同裁判長は危険運転の共謀成立を理由に「事故は古味被告の運転にも起因する」などと退けた。
判決によると、両被告は昨年6月6日夜、速度を競い合いながら車を運転し、赤信号を無視して時速100キロを超える速度で砂川市内の交差点に進入。谷越被告の車が永桶さん運転の軽ワゴン車と衝突、車から投げ出された長男昇太さん=同(16)=を古味被告の車がはねて引きずり、一家5人を死傷させた。同被告は一家を救助せずにそのまま逃走した。
[時事通信社]