冤罪死刑執行か

特別法廷:最高検が元ハンセン病患者側に謝罪
2017年03月31日

 ハンセン病患者の裁判が裁判所外の隔離施設などに設置された「特別法廷」で開かれていた問題で、最高検は31日、差別的な運用が疑われる特別法廷に関与した責任を認めて謝罪した。最高検検事が熊本市で元患者側の弁護士と面会して伝えた。ハンセン病を理由にした特別法廷を巡っては最高裁が昨年4月、「差別的な取り扱いが強く疑われ、違法だった」として謝罪したが、検察が責任を認めるのは初めて。

 元患者らは、熊本県国立ハンセン病療養所「菊池恵楓(けいふう)園」への入所勧告を受けた男性が殺人罪などに問われ、無実を訴えながら特別法廷で死刑判決を受け、1962年に死刑執行された「菊池事件」について、差別で裁判がゆがめられたとして検察が再審請求するよう要請していた。

 最高検は、ハンセン病が治療薬の普及で確実に治る病気になった60年以降の特別法廷26件に関与した責任を認めた一方、菊池事件については再審請求しない考えを伝えた。元患者らは、再審請求しない検察は元患者らに対する偏見・差別を解消する義務を怠ったとして国家賠償訴訟を熊本地裁に起こす方針。

 特別法廷は、裁判所が損壊した場合などに裁判所外に設置することができる。ハンセン病を理由とした特別法廷も48〜72年に95件確認され、最高裁は昨年4月、60年以降は違法だったと認めた上で謝罪した。

 菊池事件の裁判は特別法廷で行われ、57年に最高裁で死刑判決が確定。62年、死刑が執行された。【島田信幸、柿崎誠、平川昌範】